「タイルのまち」岐阜県多治見市笠原町
48区(平園)自治区ホームページ

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組織と運営
 

 

多治見市48区(平園区)規約

       第1章 総 則

(名 称)
第1条 この組織の名称は、多治見市第48区(平園区)と称し、以下「平園区」
     と云う。(区内においては平園とも云う)

(目 的)
第2条 この組織は、「平園区」内住民の連帯と互恵の精神に基づき自主的
     な活動を行ない明るい地域づくりと住民の親睦をはかることを目的と
     する。


     第2章 組織及び活動

(組 織)
第3条 「平園区」は、区内に居住するもので組織する。

(編 成)
第4条 「平園区」は、つぎの編成により活動する。
区長
副区長
町内会長・副町内会長・隣組長
公民館役員
特別役員
副区長
会 計
総 務
(事 業)
第5条 「平園区」は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
    1.平園区に関する地域の活動と普及に関すること。
    2.隣近所の見守り体制に関すること。
    3.子供の遊びづくりに関すること。
    4.高齢者の健康づくりに関すること。
    5.防災に関すること。

(役 員)
第6条 「平園区」につぎの役員をおく。  
    1.区 長     1名
    2.副区長    2名
    3.会 計     1名
    4.総 務     1名(その年の区長判断により有料で置くことが出来る)
    5.町内会長  各町内会1名
    6.副町内会長 各町内会1名(ただし町内によっては2名もある)
    7.隣組長    各組1名(ただし上記役員との兼務も可とする)

(役員の任期)
第7条 役員の任期は次の通りとする。
    1.区長・副区長の任期は1年とするが再任は妨げない。ただし3年間
      迄とする。
    2.会計の任期は1年とする。
    3.上記以外の役員の任期は1年とするが再任は妨げない。
      (尚、区長・副区長・会計の3役は信任投票により選任する)

(役員の任務)
第8条  役員の任務は次のとおりとする。
    1.区長は「平園区」を代表し、諸活動の指揮をとる
    2.副区長は区長の命令により指揮をとることが出来る。又区長に事故
      あるときは、区長に代わってその職務を代行する。
    3.副区長は区長の指示により町内会長に助言又は指導する。
    4 会計は、「平園区」の経理を担当する。
    5.町内会長は、町内を代表し、町内会の指揮をとる。
    6.総務は、文書作成、町内会長へ回覧板等の配布、公民館の鍵及び
      点検管理、その他そのつど生じる諸問題等を区長に代わって各役
      員に伝達する。


     第3章 会 議

(役員会)
第9条 役員会は、区長、副区長、会計、総務、各町内会長をもって構成し、
     区長が会務を総括する。
    2.役員会の議決は役員の4/5以上の出席で、過半数以上の賛成で決するものとする。

    3.役員会は、つぎの事項を審議する。
       (1)規約の改正に関すること。
       (2)事業計画に関すること。
       (3)収支計画に関すること
       (4)防災に関すること。
       (5)その他役員会が必要と認める事項。

(総 会)
第10条 区長は、年1回必ず総会を開かねばならない。また必要に応じて臨時
     総会を開くことができる。
    1.総会は区役員、公民館役員、特別役員をもって構成する。
    2.区長は、会務を遂行する。
    3.総会には、事業報告、会計報告及び重要項目(規約の改正等)の
      報告を行う。
    4.総会での議決は出席者の過半数以上の賛成で決するものとする。


     第4章 その他

(経 費)
第11条 平園区の運営に関する経費は、平園区区費及びその他の収入を
     もってあてる。

(簿 冊)
第12条 平園区につぎの簿冊を備える。
       (1) 規約
       (2) 年度事業報告書、年度決算書(領収書も含む)
       (3) 公民館施設管理簿
       (4) その他必要な簿冊

(規約の改定)
第13条 規約の改定は、役員会において追加、改廃する事出来る。(総会で報告すること)

(付 則)
       (1) 平成20年3月 1日から施行する。
       (2) 平成22年2月11日から施行する。
           第7条、第9条、第10条の改定
       (3) 平成24年4月1日から施工する。 
           第3条、第4条、第6条、第8条、第9条、第10条、第13条の改定

                  平成24年3月14日 作成
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